年末調整は主な勤務先で確認
掛け持ちしている場合、扶養控除等申告書を提出している主な勤務先で年末調整をするのが基本です。別の勤務先で同じ申告書を重ねて提出するものではありません。
年の途中で転職した場合は、前の勤務先の源泉徴収票を今の勤務先へ提出し、前職分を含めて年末調整できる場合があります。提出期限は勤務先ごとに違うため、秋頃までに給与担当へ確認しましょう。
すべての源泉徴収票を集める
掛け持ち先や退職した勤務先ごとに源泉徴収票が必要です。国税庁によると、通常は翌年1月31日まで、中途退職では退職後1か月以内が交付期限です。
もらえない場合は、まず勤務先へ発行を依頼します。それでも交付されないときは、税務署へ「源泉徴収票不交付の届出」を行う手続きがあります。給与明細も捨てずに残してください。
確定申告が必要か確認する
2か所以上から給与を受け、年末調整されなかった給与収入と給与・退職所得以外の所得の合計が一定額を超える場合など、確定申告が必要になることがあります。一方、所得税が引かれすぎていると、申告により還付される場合もあります。
条件は個別に変わるため、源泉徴収票を全部揃えて、国税庁の確定申告書等作成コーナーや税務署で確認するのが確実です。
掛け持ちバイトの行動チェック
- 扶養控除等申告書を提出した主な勤務先を確認する
- 退職先を含むすべての源泉徴収票を集める
- 主な勤務先へ年末調整の期限を聞く
- 年末調整されない収入があれば確定申告の要否を確認する
住民税の申告が別に必要になる場合もあります。所得税の確定申告が不要でも、住んでいる自治体へ確認してください。
出典・参考
最終更新:2026年6月21日