まず結論
扶養を超えるとは「税金」と「社会保険」を分けて考えること
バイトで扶養を超えたらどうなるかを調べると、「103万円」「106万円」「130万円」「150万円」「188万円」など複数のラインが出てきます。これは、それぞれ見ている制度が違うからです。
親の税金に関係する扶養、自分に所得税や住民税がかかるか、社会保険の扶養から外れるかは別々に確認します。特に学生や20代の場合、親の扶養控除や社会保険の扶養が家計に影響することがあります。
バイトで123万円を超えたらどうなる?
2026年時点では、給与収入だけの場合、親の扶養控除の大きな目安は123万円以下です。昔から「103万円の壁」と言われることが多いですが、現在はこの数字だけで判断しない方が安全です。
123万円を超えると、親の扶養控除から外れる可能性があります。ただし、19歳以上23歳未満の場合は、次の「特定親族特別控除」を確認します。
19歳以上23歳未満なら、150万円・188万円も確認
19歳以上23歳未満の親族については、一定の条件を満たすと「特定親族特別控除」の対象になる可能性があります。給与収入だけなら、123万円超188万円以下がひとつの範囲です。
特に123万円超150万円以下では、親が受けられる控除額が大きく残る可能性があります。150万円を超えると、控除額は段階的に小さくなります。
社会保険の扶養は130万円、19〜23歳は150万円側も確認
社会保険の扶養は、税金の扶養とは別です。一般的には年収130万円未満が大きな目安ですが、19歳以上23歳未満の被扶養者は150万円未満となるケースがあります。
ただし、同居・別居、仕送り額、健康保険組合の認定、収入見込みの扱いで判断が変わることがあります。親が加入している健康保険に早めに確認しましょう。
106万円の壁とは?学生も対象になる?
106万円の壁は、短時間労働者が勤務先の社会保険に加入するかどうかに関係するラインです。代表的な条件には、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月8.8万円以上、学生でないことなどがあります。
学生は原則として対象外になりやすいですが、休学中、夜間部、卒業前に就職して同じ事業所で働き続ける予定がある場合など、例外があります。
年収の壁の早見表
| ライン | 関係する制度 | ざっくり意味 | 確認する相手 |
|---|---|---|---|
| 103万円 | 昔から言われる目安 | 現在はこの数字だけで判断しない。自分の税金や親の控除と分けて考える。 | 親、税務署、自治体 |
| 123万円 | 親の税扶養 | 給与収入だけなら、親の扶養控除の大きな目安。 | 親、税務署 |
| 150万円 | 特定親族特別控除・社保扶養の一部 | 19歳以上23歳未満では、税金・社会保険の両方で確認したいライン。 | 親、勤務先、健康保険 |
| 188万円 | 特定親族特別控除 | 19歳以上23歳未満で、給与収入だけの場合の特定親族特別控除の上限目安。 | 親、税務署、勤務先 |
| 106万円 | 勤務先の社会保険 | 週20時間以上、月8.8万円以上、学生でない等の条件で加入対象になることがある。 | 勤務先 |
| 130万円 | 社会保険の扶養 | 一般的には親や配偶者の社会保険の扶養から外れる可能性。 | 健康保険、勤務先、親 |