学生納付特例は「未納」ではなく納付の猶予
日本国内に住む人は、原則20歳から国民年金の被保険者になります。学生で本人の前年所得が一定以下の場合、申請によって保険料の納付を猶予できる学生納付特例制度があります。
家族の所得ではなく、申請する学生本人の所得が審査対象です。大学、短大、高校、専門学校、夜間・通信課程など、対象となる学校は幅広く定められています。
市区町村・年金事務所・マイナポータルで申請
住民登録をしている市区町村の国民年金窓口、年金事務所、対応している学校で申請できます。マイナポータルから電子申請する方法もあります。
一般に学生証の写しまたは在学証明書などが必要です。年度ごとの制度なので、進級後も必要な手続きを確認してください。申請が遅いと、事故や病気による障害基礎年金に影響する場合があるため、通知を放置しないことが重要です。
受給資格期間には入るが、追納しないと年金額には反映されない
承認された期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な受給資格期間に含まれます。ただし、追納しなければ老齢基礎年金額の計算には反映されません。
承認期間の保険料は10年以内であれば追納できます。承認の翌年度から数えて3年度目以降に追納すると加算額が上乗せされるため、就職後に追納を考える場合は早めに日本年金機構へ確認しましょう。
通知が来たらやること
- 学生納付特例の対象校か確認する
- 本人の前年所得が基準内か確認する
- 学生証または在学証明書を準備する
- 納付するか、学生納付特例を申請する
- 承認後の通知を保管する
出典・参考
最終更新:2026年6月21日