最初に親の勤務先へ確認する
親が会社員なら、勤務先の人事・給与担当へ「子どもの健康保険の扶養条件を確認したい」と伝えます。勤務先から、加入している健康保険組合や協会けんぽの窓口を案内されることがあります。
税務署や自治体では、健康保険の被扶養者認定を決められません。税金の扶養と健康保険の扶養は、確認先が別です。
過去の年収ではなく今後の収入見込みを見る場合がある
健康保険では、現在から今後の継続的な収入見込みを確認することがあります。給与、通勤手当、複数勤務先の収入など、どこまで含めるかは加入先へ確認してください。
シフトが増減したときは、直近の給与明細、雇用契約書、年収見込証明書などを求められる場合があります。
19歳以上23歳未満は150万円未満となる場合がある
2025年10月以降、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の被扶養者について、年間収入要件が150万円未満に変更される扱いがあります。年齢はその年の12月31日時点で判定されます。
ただし、同居・別居、仕送り、収入の種類など他の要件もあります。「150万円未満なら必ず扶養」とは限らないため、加入先へ個別に確認してください。
問い合わせ前に準備するもの
- 年齢と生年月日
- 勤務先の数と雇用契約書
- 直近3か月程度の給与明細
- 今年と今後1年間の収入見込み
- 別居の場合は仕送り状況
「今年の合計はいくらか」だけでなく、「今後も同じシフトが続く予定か」を説明できるようにします。
出典・参考
最終更新:2026年6月21日