所得税では一定範囲の通勤手当は非課税

国税庁によると、電車・バスやマイカーなどの通勤手当は、経済的かつ合理的な経路や距離などに応じた一定の限度まで非課税です。限度を超えた部分は給与として課税されます。

そのため、給与明細で交通費が給与と区別されているかを確認してください。「総支給額」だけを見て税法上の給与収入と決めつけないことが大切です。

社会保険の扶養は加入先へ確認

健康保険の被扶養者認定では、税金と異なる基準で継続的な収入を確認する場合があります。通勤手当を含めるか、どの期間の収入で判断するかは、親が加入する健康保険へ確認するのが安全です。

「税金では非課税だから社会保険でも数えない」とは限りません。親の勤務先の人事担当、健康保険組合、協会けんぽなど、実際に認定する窓口へ問い合わせましょう。

給与明細で見る場所

  • 基本給・時給分の給与
  • 通勤手当・交通費の欄
  • 課税支給額と非課税支給額
  • 年間の累計課税支給額

勤務先によって表示名が違います。区分が分からない場合は、給与担当へ「扶養確認のため、課税対象の年間給与見込みを知りたい」と伝えてください。

確認するときの伝え方

今年の給与見込みを確認したいです。通勤手当を除いた課税対象の給与と、社会保険の扶養確認で使う収入見込みを分けて教えていただけますか。

勤務先と健康保険で回答が分かれることがあります。その場合は、税金は勤務先または税務署、社会保険の扶養は加入先の健康保険の回答を基準にします。

出典・参考

最終更新:2026年6月21日